外国人技能実習制度について


外国人技能実習制度とは、開発途上国の産業振興や経済発展の担い手となる人材を育成する観点から、外国 の青壮年を一定期間日本の産業界に受け入れていただき、日本の優れた技術・技能・知識の習得を主とした、 日本政府公認の国際貢献を目的とした制度です。

講習(1ヶ月) 技能実習1号口(実習11ヶ月) 講習(1ヶ月)

1年目 入国資格『技能実習1号口』


期間を1年までとし、実習企業との雇用契約を結び先進技術の習得や技能向上および知識の習得を目指しま す。実習企業様との雇用契 約の下時間外労働・休日出勤も認められております。

1年目以降 入国資格『技能実習2号口』


1号ロの実習期間中(8カ月目頃)、国家試験(基礎的な技術試験・日本語試験)を受け、合格者は技能実習2号 ロへ在留資格を変更しさらなる技術・技能・知識の向上を目指し2年間の実習に入ります。

技能実習の用件


(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、
  実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等
  が締結されていないこと。


研修制度と実習制度の相違


外国人研修制度では1年間は研修期間に当たるため、残業・休日出勤等ができませんでしたが、外国人技能実 習制度に移行してからは、給与は各地方の労働基準局が定める最低賃金法が適用になるため、残業・休日出 勤が可能になりました。但し、残業・休日出勤には最低賃金法の割り増し賃金が適用になります。

優れた言語習得能力

日本語と日本風習などの勉強風景

日本人スタッフ及びバイリンガルスタッフがきめ細かいマナーや、一般的な会話までレクチャーしています。

研修制度と実習制度の相違点(1)

外国人研修制度では1年間は研修期間に当たるため、残業・休日出勤等ができませんでしたが、外国人技能実 習制度に移行してからは、給与は各地方の労働基準局が定める最低賃金法が適用になるため、残業・休日出 勤が可能になりました。但し、残業・休日出勤には最低賃金法の割り増し賃金が適用になります。

研修制度と実習制度の相違点(2)

技能実数性の受け入れ人数は、受け入れ企業の常勤職員数で変わります。常勤職員数が50名以 下の企業様の場合、受け入れ人数は3名となりますが、最初の1年目に技能実習1号ロの実習生3 名が2年目には2号ロになりますので、また1号ロの実習生を受け入れることができます。上記図に ありますように、常勤職員50名以下の企業様の場合、最初の1年目は3名、2年目は6名、3年目は 9名となり、3年目以降は常時9名の技能実習生が在籍することになります。

技能実習1号ロからから技能実習2号ロに移行できる職種は、現在68職種126作業に限られます。 その他1年のみの職種(ドライクリーニング・豆腐製造他)もございます。

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